土地売却の必要書類



土地売却の必要書類!
書類の取得方法や売却の流れとは?



いざ「土地を売りたい!」と思っても、初めての場合何を用意するべきか戸惑ってしまいますよね。

土地の売却にはいくつかの必要書類があるため、スムーズに土地を売却するためにも必要書類を知っておきましょう!

 

今回は、土地を売却する際に必要な書類とそれぞれの取得方法、売却の流れについて解説します。土地の売却を考えている人は、ぜひ参考にしてください。



 

1. 土地売却の必要書類【一覧】


土地売却の必要書類には、次の5が挙げられます。

 

・登記識別情報通知書

・売主の印鑑証明書

・固定資産税納税通知書

・地籍測量図

・売主の本人確認書類



 

1-1.登記識別情報通知書

売却手続きの際、土地の所有者が登記名義人であることを証明する書面です。

これがなければ土地の売却ができないため、売却時には必ず持参しましょう。

20053月以前に購入した土地の場合は、同じ役割である権利書が必要です。

 

<取得方法>

登記識別情報通知書または土地の権利書は、土地の権利を取得した際に法務局から渡されます。

紛失しても再発行はできず、公証人や司法書士などに本人確認してもらう必要があるので気をつけましょう。


 


1-2.売主の印鑑証明書

印鑑証明書は、印鑑が実印であることを証明するための書面です。

売却契約時・引き渡し時に利用します。

利用する日の3ヶ月以内の印鑑証明書が必要なため、取得するタイミングに注意しましょう。

 

<取得方法>

お住まいの役所で入手することができます。

マイナンバーカードがあれば、コンビニのマルチコピー機から取得することも可能です。

窓口の場合は一通300円、コンビニの場合は一通200円かかるのが一般的です。



 

1-3.固定資産税納税通知書

負担する固定資産税の計算に使われる書類です。

年度が異なるものは使用できないため、売却年度の年に取得した固定資産税納税通知書を持参してください。

 

<取得方法>

印鑑証明書と同じく、固定資産税納税通知書はお住まいの役所で取得が可能です。窓口の場合は一通300円、コンビニの場合は一通200円が一般的な費用です。



 

1-4.地積測量図

地積測量図は、土地の詳しい面積を知ることができる書類です。

登記内容と実測に矛盾はないかを確認するためにも、基本的に買主側から地積測量図が求められます。

 

境界を知る際に利用する実測図です。

土地売却では、どの範囲が購入した土地かを知るために引き渡しに確定測量図が求められます。

法的に必要な書類ではありませんが、実質的な必要書類となります。

 

<取得方法>

地積測量図は法務局に保管されているため、法務局で発行することができます。費用は990円となり、郵送の場合は320円が別途必要です。



 

1-5.売主の本人確認書類

忘れてはいけないのが、売主本人の本人確認書類です。

運転免許証、パスポート、健康保険証、マイナンバーカードが有効となります。




 

2.土地を売却する流れ


土地売却の必要書類に合わせて、土地売却の流れについても知っておきましょう。

土地の売却は、次の6ステップで進めていきます。

 

STEP1:土地の査定を依頼する

STEP2:不動産会社を決定する

STEP3:不動産会社と媒介契約する

STEP4:不動産会社が売却活動を行う

STEP5:買主決定後に不動産会社と契約する

STEP6:決済と引き渡しを行う

 

それぞれの内容を詳しく見ていきましょう!

 


2-1.土地の査定を依頼する

土地を売却する前に、土地の適正価格を知ることが重要です。

不動産会社にはさまざまなタイプがあり、中には売主が不利になる取引を進めようとする不動産会社もいます。

そのような悪質な不動産会社と契約しないためにも、複数の不動産会社に土地査定を依頼し土地の適正化価格を知りましょう。

 

不動産会社の査定で判断するのは、価格だけではありません。

レスポンスの速さや対応の丁寧さなど不動産会社の対応を確認するのも大切です。

土地売却は長期になることもあるので、できるだけ気持ち良く取引を行いたいですよね。

土地査定で不動産会社の対応がある程度わかるので、不動産会社選びに迷った際は土地査定時の対応で比較すると良いでしょう。



 

2-2.不動産会社を決定する

複数の不動産会社を比較した結果、信頼できる不動産会社を選びます。

土地売却の成功は、不動産会社にかかっているといっても過言ではありません。

所有している土地をできるだけ早く・高く売却するためには、売却上手な不動産会社を選びましょう。

 



2-3.不動産会社と媒介契約する

信頼できる不動産会社が決まったら、媒介契約を行います。

媒介契約には3つの種類があり、自分に合った媒介契約を選ぶことで土地の売却を有利に進めることができます。

それぞれの媒介契約の種類と特徴は、次のとおりです。

 

・一般媒介契約

・専任媒介契約

・専属専任媒介契約


 

①一般媒介契約

一般媒介契約は、3つの媒介契約の中で一番自由度の高い契約方法です。

一社だけでなく複数の不動産会社と契約でき、不動産会社を介さずに買主を見つけることもできます。

たとえば、不動産会社との契約後に知り合いが土地を買いたいとなった場合も、一般媒介契約を結んでおけば売却が可能です。

 

ただし、一般媒介契約は自社のみが扱う土地ではないため、不動産会社の熱が入りにくい契約内容だと言えます。

反対に人気のエリアの土地であれば、複数の不動産会社と契約を結ぶことで一番良い条件で売却することができるでしょう。

一つの不動産会社だけに縛られたくない人には、一般媒介契約がおすすめです。


 

専任媒介契約

専任媒介契約は、一社の不動産会社とのみ契約できる方法です。

不動産会社は限定されますが、一般媒介契約と同じく自分での売却はできる点が大きな特徴です。

 

不動産会社が限定されることで、しっかりと予算をかけて売却活動を行ってくれるのがメリットだと言えます。

一方、悪質な不動産会社と媒介契約を結んでしまうと、売主に不利な取引になってしまうので注意しましょう。

窓口を一つにしてスムーズに取引がしたい人には、おすすめの契約方法です。


 

③専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、不動産会社が一社に限定され自分で買主を探すこともできない契約方法です。

3つの媒介契約の中で一番手厚い待遇を受けられる可能性が高く、比較的早く売却できる傾向が強いです。

自分で買主を見つけることはなく、一つの不動産会社に手厚い対応をしてもらいたい人には、専属専任媒介契約が向いています。



 

2-4.不動産会社が売却活動を行う

契約内容が決まれば、不動産会社の売却活動が始まります。

国土交通大臣に指定された土地や物件情報があつまる「レインズ」への登録や、広告を活用した宣伝活動が一般的です。

「レインズ」に登録された土地は全国の不動産会社に情報が公開されるため、土地を探している不動産会社の目に留まりやすくなります。

売却活動は不動産会社が行うため、売主は特に行うことはありません。

 

購入を希望する人が現れても、提示している金額で購入されないことがあります。

なぜなら、購入希望者が金額を交渉する可能性があるからです。

金額だけでなく、支払い方法や引き渡し時期などを交渉されることもあるため、交渉に応じるかは慎重に判断しましょう。



 

2-5.買主決定後に不動産会社と売買契約する

買主が決定すると、不動産会社と売買契約を結びます。

土地売却は売主と買主が対面で行うケースが一般的なため、不動産会社が日程と場所を調整します。

売買契約で必須なのが、不動産会社による重要事項説明書の内容確認です。

契約に関する重要事項が記載されているので、しっかりと確認しましょう。

 

売主・買主ともに契約書に署名・捺印が済めば、手付金を受け取って契約完了です。

契約書には売主の権利や義務が記載されているので、不明点があれば都度不動産会社に確認しましょう。

 



2-6.決済と引き渡しを行う

次のステップは、決済と土地の引き渡しです。

手付金を除いた残りの金額を受け取り、不動産会社への報酬を支払います。

不動産会社が登記を変更したら、引き渡しの完了です。

土地を売却した翌年は、売却で得た利益の確定申告を必ず行いましょう。



 

3.まとめ


土地売却には、基本的に5つの必要書類がいります。

それぞれ役所や法務局で取得できるため、土地の売却を検討し始めたら前もって用意しておきましょう。

土地を実際に売却する段階が来たら、今回紹介した6つのステップを参考にしてくださいね。

 

土地売却には、KEIAI町田森野不動産センター」をご利用ください。

お客様のご要望にできる限りお応えし、満足のいく土地売却を叶えます。

特に東京都町田市周辺の土地売却を検討している場合は、ぜひお気軽にご相談ください!





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KEIAI町田森野不動産センター

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