お問い合わせはこちら
042-851-8095
そこで今回は、家を売却する際にかかる主な手数料についてご紹介します。
家を売る予定がある人は、ぜひ参考にしてみてください!
家を売却するときにかかる手数料は、主に以下の4つに分けられます。
①仲介手数料
②登記手続き
③印紙代
④その他の費用
特に仲介手数料は売却時にかかる大きな出費です!
それぞれ手数料について詳しく説明していきます。
家を売却するときの手数料でもっとも高額なのが、不動産会社への仲介手数料です!
仲介手数料は、不動産会社が販売活動や契約手続きを行ってくれることへの報酬です。
一般的に、家を売るためには不動産会社に依頼をするため、必要な手数料となります。
なお、仲介手数料は法律で上限が決められており、上限の範囲内であれば仲介手数料は不動産会社が自由に決められます。
ただ、上限以下に設定している不動産会社もありますが、法定上限に設定していることがほとんどです。
2-1.仲介手数料の上限
仲介手数料は上限が法律によって決められているため、上限を超えることはありません。
それでは、仲介手数料の上限について見ていきましょう。
400万円以下 | 18万円+消費税 |
400万円超 | 売却価格×3%+消費税 |
売却価格が400万円を超える場合は、以下の計算式に当てはめて算出できます。
売却価格400万円超の仲介手数料=(売却価格×3%+6万円)+消費税 |
たとえば、売却価格(税抜)が4000万円だった場合の仲介手数料を計算してみましょう。
<売却価格4,000万円の仲介手数料上限>
●仲介手数料:4000万×3%+6万円=126万円
●消費税:126万円×10%=12万6000円
合計:126万円+12万6000円=138万6000円(税込)
4000万の売却価格だった場合、手数料だけで約140万円もかかります。
当然、売却価格が高くなればなるほど、仲介手数料も高額になるため注意が必要です。
なお、2018年1月の法改正により、売却価格が400万円以下の場合については、18万円が上限となりました。
2-2.仲介手数料はいつ払う?
不動産会社によって支払いタイミングは異なりますが、仲介手数料は契約時に半分、引き渡し時に半分支払うのが一般的です。
仲介手数料は売買成立に対する成功報酬のため、売買契約が成立する前に支払うことはありません。
先述のとおり、仲介手数料の上限は売買価格が決まってから算出されます。
そのため、売買価格も決まっていない段階で仲介手数料を提示する不動産会社には注意しましょう。
なお、支払うタイミングについては不動産会社に確認しておくと、事前に準備ができて安心です。
2-3.仲介手数料が安い不動産はお得?
仲介手数料はあくまで上限が決まっているだけで、料金は不動産の裁量によります。
そのため、企業努力で仲介手数料が安い場合も当然あるのです。
しかし、仲介手数料には、広告費用や各種書類の作成などの費用と労力が含まれています。
節約できるからと仲介手数料が安い不動産会社に依頼すると、売却活動に力を入れてもらえない可能性もあるのです。
決して額面だけの安さにつられず、信頼できる不動産会社を選びましょう。
家を売却する際には、「所有権移転登記」と「抵当権抹消登記」といった登記手続きにかかる手数料もあります。
ただし、「所有権移転登記」は買主が負担するケースが一般的です。
それでは、「抵当権抹消登記」について説明していきます!
3-1.抵当権抹消登記
抵当権抹消手数料は、売却によって住宅ローンが完済される際に抵当権を抹消するために支払う費用です。
抵当権は金融機関が住宅を担保とする権利のことで、住宅ローンを返済できない場合の金融機関の保証として設定されます。
しかし、抵当権を抹消しなければ、たとえ住宅ローンを完済しても登記上はそのままです。
そうなると、強制的に競売にかけられる恐れがあるため、抵当権を抹消するのです。
3-2.抵当権抹消登記にかかる手数料
抵当権抹消登記にかかる費用は以下のとおりです。
●登録免許税・・・不動産ひとつに対し1,000円
●司法書士への報酬・・・10,000円〜30,000円
登録免許税は不動産ひとつにつき1000円なので、家+土地を売却する場合は2,000円かかります。
司法書士への報酬額は人それぞれですが、日本書士会連合会のアンケート結果によると、抵当権抹殺登記の報酬相場は10,000円〜30,000円でした。
抵当権抹消登記は自分で手続きすることもできます。
しかし、専門的な知識も必要ですし、時間と手間がかかるため、手数料を支払って司法書士に依頼するのがおすすめです。
売買が成立したら、売買契約書を作成し収入印紙を貼ります。
収入印紙の代金も、以下のように売却価格によって変動します。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え 1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え 5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
売買契約書は売主と買主用それぞれ作成されるため、売主用は売主が、買主用は買主が印紙代を負担し納税します!
「仲介手数料」「登記手続き」「印紙税」が家の売却時にかかる手数料ですが、その他にも以下のような費用がかかる場合があります。
●ハウスクリーニング費
●不用品処分・引っ越し費用
家の状態によってはハウスクリーニングが必要です。
印象が良い家は売却もしやすいため、トイレやお風呂などの水回りは入念に手入れをしておきます。
自分で掃除をしてもよいですが、プロの力を借りたほうが手間も省けますし、見た目もきれいです。
空き家を売却する際、不用品処分の費用がかかります。
また、家に住みながら売却する際は、引き渡しまでに引っ越し費用も必要です。
引っ越し費用は、時期や引っ越し先までの距離、荷物の量などによって料金が変動し、数十万円かかることもあります。
とくに、引っ越しが集中する2月〜4月は料金も高いため、早めに複数業者に見積もり
を依頼しましょう!
家は売却価格を全額受け取れるわけではなく、さまざまな手数料がかかります。
売却をスムーズに進めるためには、これらの手数料を把握し適切な予算を立てることが大切です。
複数の不動産業者に相談し、それぞれのサービスや手数料を比較検討すれば、より良い条件で売却ができるでしょう。
不安がある場合には、専門家に相談して様々なリスクを回避することも大切です。
町田市で家を売却するなら、「KEIAI町田森野不動産センター」におまかせください。
町田市の地域情報をふまえながら、親身に対応いたします。
家の売却でお困りの方は、ぜひ当店までご相談ください!
TEL 042-851-8095
小田急小田原線 町田駅 / 横浜線 古淵駅 20分
神奈中バス「森野6丁目」徒歩2分
店舗に駐車場・キッズスペースあり
営業時間 9:00~18:00
定休日 水曜日
◆町田市・森野・相模原市
◆町田・相模原・多摩・座間・大和
◆不動産会社・不動産屋
◆不動産売却・不動産売買・不動産仲介
◆戸建て・マンション・土地・相続・離婚
◆新築戸建て・中古戸建て・中古マンション
◆売却募集・地域密着・無料相談
◆不動産のお悩みは当店へ